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相続税評価と実勢価格 相続税評価と実勢価格
相続税評価と実勢価格

相続税評価と実勢価格

相続 2025.02.07

相続税を計算するとき、相続財産の評価は原則として「時価」ですが、一部の財産については「財産評価基本通達(以下、通達)」に基づいて評価します。
この通達によって評価する代表的な財産は「不動産」です。

不動産の場合、時価というのは実勢価格ということになりますが、実際に売り出し、買い手と合意して初めて金額が決まります。
鑑定評価によって価格を算出することもできますが、その場合には費用も時間もかかりますし、納税者にとっても、課税当局(税務署)にもいちいち鑑定を行っていてはキリがありません。
通達により簡易的な(と言ってもそんなに簡単ではありませんが)方法で評価を行うことができれば、事前にどのくらい相続税を払うことになりそうか予測することができます。
課税当局も納税者が通達に則って財産を評価しているか、計算間違いはないかなどを確認できればよいので、手続きを簡略化できます。
課税当局、納税者それぞれが通達によって手間と時間を省くことができる制度だといえます。

都市圏の不動産の場合、通達を使うことによって評価額は多くの場合、実勢価格よりも安くなります。(地方の不動産では高くなったり、同じくらいであったりする場合もありますが…)
一方、遺産分割の際は実際の価格で考えるのが原則です。
例えば、相続人が子2人、相続財産が現預金が1000万円と不動産(評価額ベース)で1000万円だったとします。一方が現金1000万円を相続し、もう一方が評価額1000万円の不動産を相続したとします。
その不動産を相続した人がすぐに売却したら2000万円で売れたとしたらどうでしょう。現金を相続した人は「損した」と考えるのではないでしょう。

相続税評価額と実際の価格は異なります。
相続でもめないようにするにはこうしたことも理解したうえで行う必要があります。

実際の相続では、相続人が何人いるのか、相続人同士の関係はどうか、どんな財産があるのか、どんな分割方法があるのかなど、考えることはたくさんあります。
そして多くの場合、相続は平等、公平になりません。どちらかが妥協し、お互いに納得する形になるよう話し合いも必要です。

遺産分割や相続税の申告手続きは必要に応じて専門家(相続に詳しい税理士やFP、不動産業者)の意見も聞き、相続人間でコミュニケーションをとりながら進めていくことが理想的です。

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