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災害と住宅購入 災害と住宅購入
災害と住宅購入

災害と住宅購入

ブログ 2019.01.22

昨年は日本各地で災害が多発した年でもありました。

その中でも記憶に残るのは
・西日本豪雨(7月)
・大阪府北部地震
・北海道胆振東部地震
・台風24号
でしょう。

関東では幸い大きな災害は発生しませんでしたが、今後はわかりません。
南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくない状況だと言われ、発生するとM7を超えると予想されています。

西日本で起きた豪雨災害の時のような雨が関東地方で発生した場合、堤防の決壊などが伴うと西日本豪雨の被災者数をはるかに超える被害が想定されます。

台風24号ではガレージの屋根や太陽光発電パネルが吹き飛ばされる恐ろしい映像が印象的でした。

最近は気象予報の技術が進み、以前よりも予報の的中率が高まっています。
しかし、自然災害の発生を防ぐことはできません。

火山国であり、台風の通り道であり、島国である日本ではこれまでにも幾多の自然災害に襲われてきました。
これらを乗り越えて発展してきた日本。

自然災害の発生を防ぐことはできませんが、発生する災害に備えておくことで被害を少なくすることは可能です。

多くに自治体がハザードマップなどによって災害によって想定される被害の予測を公表しています。
少なくとも自分の家、あるいは購入しようとしている場所がどのように想定されているエリアなのかは調べておく必要があります。

大田区の場合、風水害による被害の想定として、多摩川版、中小河川版、地震による揺れや建物倒壊のリスクの高いエリア、家裁の発生や延焼による被害の予測されるエリアなども公表されています。

隣りの家と接近しすぎの家に注意!

最近の都心部は隣りの家との離隔距離がほとんどない建売住宅も増えています。

民法では「建物を築造するには 界線より50㎝以上の距離を存することを要す」と定められていますが、隣地所有者の承諾や慣習がある、防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物などは必ずしも50㎝の離隔を要しないこととなっています。

既に立っている建物の境界からの離隔が50㎝未満でも、既に建っていて離隔距離が取れていないことを了承して購入する場合には許されることになります。

建売住宅はまさにこの状況。
合法ではあるのですが、もし隣りの家が火元になって火災が発生した場合、離隔が取れていなければもらい火のリスクも高まります。(外壁改修の時にも隣地に足場を組むため、承諾の必要が生じたりします)

大切な家を守るためにも最低限の離隔が取れていることが望ましいですが、地価の高い都心近郊では
敷地の有効活用の観点からおろそかにされがちです。

災害による被害を小さくするためにも隣地との離隔距離を確保することが義務化されるべきだと私は考えます。

自然災害は避けられませんが、受ける被害を少しでも少なくし、スムーズに元の生活に戻れるように備えておく必要があります。

特に住宅は後から直すことができないことも多くあります。
購入にあたっては、利便性だけでなくその土地の特性などについても十分に確認することをお勧めします。

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